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社団法人国際日本語普及協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条この法人は,社団法人国際日本語普及協会という。
(事務所)
第2条本協会は,主たる事務所を東京都港区虎ノ門3丁目25番2号ブリヂストン虎ノ門ビル2階に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条本協会は,主として外国人を対象とする日本語の教育を行い,もって日本語教育の国際的な普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条本協会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.外国人に対する日本語教育及びそれに伴う研究活動
2.言語及び文化関係の教授活動並びに出版活動
3.日本語教師の養成
4.日本研究家への研究協力
5.公開講座
6.機関誌の発行
7.その他目的に関連ある活動
第3章 会 員
(種別)
第5条本協会の会員は,次の4種とする。
1.普通会員本協会の目的に賛同して入会した者
2.賛助会員本協会の事業を援助する者
3.特別会員本協会に功労のあった者又は学識経験者で理事会の推せんを受けた者
4.名誉会員本協会に対し特に功労のあった者で理事会の推せんを受けた者
(入会)
第6条本協会の会員になろうとする者は,所定の様式による申込書を提出し理事長の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条本協会の会費は,総会の議決をもって別に定める。
2 特別会員及び名誉会員は,会費を納めることを要しない。
3 既納の会費は,その理由の如何を問わず,これを返還しないものとする。
(資格の喪失)
第8条会員は,次の各号のいずれかに該当する場合には会員たる資格を失う。
1.退会したとき
2.破産の宣告を受けたとき
3.死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である法人が解散したとき
4.除名されたとき
(退会)
第9条会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第10条会員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の議決を経て,理事長が除名することができる。
1.本協会の名誉を毀損し,又は秩序を乱したとき
2.会費を5年以上滞納したとき
第4章 役員・評議員及び職員
(役員)
第11条本協会には,次の役員を置く。
1.理事 8名以上15名以内(うち,理事長1名,専務理事1名及び常務理事1名又は2名)
2.監事 1名又は2名
(役員の選任)
第12条理事及び監事は,会員のなかから総会の議決により選任する。
2 理事長,専務理事及び常務理事は,理事の互選とする。
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は,相互に兼ねることはできない。
(理事の職務)
第13条理事長は,本協会を統轄し本協会を代表する。
2 専務理事は,理事長を補佐して常務を行う。
3 専務理事は,理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,その職務を代行する。
4 常務理事は,理事長及び専務理事を補佐して常務を行う。
5 理事は,理事会を組織し,この定款に定めるもののほか,本協会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し,執行する。
(監事の職務)
第14条監事は,本協会の業務及び財産に関し,次の各号に規定する業務を行う。
1.法人の財産の状況を監査すること
2.理事の業務執行の状況を監査すること
3.財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会,総会又は文部科学大臣に報告すること
4.前号の報告をするため必要があるときは,理事会又は,総会を招集すること
(役員の任期)
第15条役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 補欠,又は増員により選任された役員の任期は,前任者,又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条役員が次の各号の一に該当するときは,理事現在数並びに普通会員及び特別会員
の現在数の各々の4分の3以上の議決により,理事長がこれを解任することができる。この場合,理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
2.職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条役員は,有給とすることができる。
2 役員の報酬は,理事会の議決を経て理事長が定める。
(顧問)
第18条本協会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は,理事会の推せんにより,理事長が委嘱する。
3 顧問は,重要な事項について理事長の諮問に応じる。
(評議員の選出)
第19条本協会には,評議員20名以上40名以内を置くことができる。
2 評議員は,理事会の議決により理事長が委嘱する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,評議員の現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は役員を兼ねることはできない。
5 第15条及び第16条の規定は,評議員について準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは,「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第20条評議員は,評議員会を組織して,この定款に定める事項を行うほか,理事会の諮問に応じ,理事長に対し,必要と認める事項について助言する。
(職員)
第21条本協会には,事務職員を置き,理事長が任免する。
2 職員は,理事長の定めた職務に従事する。
3 職員は,有給とする。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第22条理事会は,毎年4回理事長が招集する。ただし,理事長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求があった日から10日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は,理事長とする。
(理事会の定足数等)
第23条理事会は,理事現在数の3分の2以上のものが出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。
2 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のとき,議長の決するところによる。
(総会)
第24条総会は,第5条に規定する普通会員及び特別会員をもって構成する。
(総会の招集)
第25条通常総会は,毎年5月に理事長が招集する。
2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事長が招集する。
3 前項のほか,普通会員,特別会員,理事又は評議員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求があった日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は,少なくとも5日以前に,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第26条総会の議長は,その会議において出席会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第27条総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
1.事業計画及び収支予算についての事項
2.事業報告及び収支決算についての事項
3.正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項
4.その他本協会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められるもの
(総会の定足数等)
第28条総会は,第5条に規定する普通会員及び特別会員の現在数の2分の1以上の者が出席しなければ,その議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす。
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,普通会員及び特別会員である出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(評議員会)
第29条次に掲げる事項については,理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
1.事業計画及び収支予算についての事項
2.事業報告及び収支決算についての事項
3.基本財産についての事項
4.長期借入金についての事項
5.第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
6.その他本協会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 第22条及び第23条の規定は,評議員会についてこれを準用する。この場合において,これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは,それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。ただし,評議員会の議長は,評議員の互選によって定める。
(会員への通知)
第30条総会に議事の要領及び議決した事項は,会員に通知する。
(議事録)
第31条すべての会議には,議事録を作成し,議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条本協会の資産は次の各号に掲げるもので構成される。
1.設立当初の財産目録記載の財産
2.会費
3.事業にともなう収入
4.資産から生ずる果実及び寄付金品
5.その他の収入
(資産の種別)
第33条本協会の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成される。
1.設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
2.基本財産とすることを指定して寄付された財産
3.理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第34条本協会の資産は、理事長が管理する。その管理方法は理事会の議決によりこれを定める。
(基本財産の処分の制限)
第35条基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第36条本協会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第37条本協会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第38条前条の規定にかかわらず,やむを得ない事情により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(収支決算)
第39条本協会の収支決算は,理事長が作成し,財産目録,貸借対照表,事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに,監事の意見を付け,理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 本協会の収支決算に収支差額があるときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第40条本協会が借入しようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第41条第35条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか,本協会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第42条本協会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条この定款は理事並びに普通会員及び特別会員各々の現在数の4分の3以上の同意を経,かつ文部科学大臣の認可を受けなければ,変更することはできない。
(解 散)
第44条本協会の解散については,理事会及び総会において理事並びに普通会員及び特別会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第45条本協会の解散の場合の残余財産は総会において理事現在数並びに普通会員及び特別会員の現在数の各々の4分の3以上の議決を経,文部科学大臣の許可を得て,本協会と類似の目的を持つ他の公益法人に寄付するものとする。
第8章 補 則
(書類及び帳簿の備付等)
第46条本協会の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りでない。
1. 定款
2. 会員名簿
3. 役員及びその他職員の名簿及び履歴書
4. 財産目録
5. 資産台帳及び負債台帳
6. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
7. 理事会、総会及び評議員会の議事に関する書類
8. 処務日誌
9. 官公署往復書類
10.収支予算書及び事業計画書
11.収支計算書及び事業報告書
12.貸借対照表
13.正味財産増減計算書
14.その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は,永久保存としなければならない。ただし,前項第6号の帳簿及び書類は10年以上,同項第8号,第9号及び第14号の書類及び帳簿は,1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号,第2号及び第4号の書類,同項第10号から第13号までの書類並びに役員名簿は,これを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第47条この定款の施行について必要な細則は,理事会及び総会の議決により理事長が定める。
付則
1 第12条にかかわらず,本協会設立当初の理事及び監事は,次のとおりとする。
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理事(理事長)
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松本重治
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理事(専務理事)
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西尾珪子
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理事
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石橋幹一郎
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理事
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木村宗男
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理事
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今日出海
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理事
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花村仁八郎
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理事
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前田陽一
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理事
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宮崎茂子
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理事
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宮地 裕
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監事
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唐沢高美
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監事
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坂本吉勝
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2 従来日本語教育研究会西尾グループに属した権利義務の一切は本協会が継承する。
3 この定款は,昭和52年2月1日からこれを施行する。(文部大臣認可委文第7の1号)
4 この定款の改正は,昭和56年7月8日からこれを施行する。(文部大臣認可雑文第13号)
5 この定款の改正は,平成5年12月24日からこれを施行する。(文部大臣認可諸文第13の12号)
6 この定款の改正は,平成8年8月23日からこれを施行する。(文部大臣認可諸文第13の6号)
7 この定款の改正は,平成16年5月20日からこれを施行する。(文部科学大臣認可15諸庁文第487号)
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